裁判離婚とは

「協議」や「調停」でも合意に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴訟を提起し、裁判の中で離婚(離婚自体のほかに、親権や養育費、財産分与や慰謝料も含む)について判断してもらいます。
裁判で離婚を認める判決が出れば、どちらか一方が離婚に合意していなくとも法的強制力をもって離婚することができます(もちろん不服がある場合に、高等裁判所へ控訴することはできますので、その場合は1審判決をもって直ちに離婚できるわけではありません)。

裁判離婚の特徴と方法

裁判離婚は、夫婦間の話し合いで合意できない場合にのみ行うことができる手続きですので、離婚裁判を起こす前に必ず調停を経なければなりません(これを、「調停前置主義」といいます)。
また、離婚の裁判では、厳格な手続きと離婚理由及びそれを支える証拠などが必要となってくるのです。

離婚原因

裁判離婚が成立するためには、次のいずれかの離婚理由が必要となってきます。

① 不貞行為があったとき

不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。(詳しくはコチラ

② 悪意で遺棄されたとき

夫婦間には協力・扶助といった義務が発生します。これを故意に放棄すると離婚原因があるとみなされます。勝手に家を出て行って生活費を渡さない・・・などがこれに該当します。(詳しくはコチラ

③ 配偶者の生死が3年以上明かでないとき

3年以上にわたり、配偶者と連絡が取れず、生死も不明な場合です。
(なお、7年以上の場合は家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができ、確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。)

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

単なる精神病であるという理由では認められず、医師の診断や看護状況、離婚後の治療や生活も考慮して、裁判官が判断します。

⑤ その他、結婚生活を継続しがたい重大な理由があるとき

配偶者の暴力のほか、性格の不一致や、借金、ギャンブル、犯罪による長期懲役、その他一切の理由 などがこれに該当します。

裁判の方法

まず、離婚について裁判に発展した場合は、弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
裁判のポイントとして、①調停を経ていること、②離婚理由(上記)があること、などが挙げられますが、それ以外に、

●”訴状の作成、提出”
●”法律的な主張”
●”証拠の収集・提出”

など、調停とは違い、専門的な技術や知識が必要となってきます

双方で話し合った際に、お互いの考えや主張があまりにもかけ離れていて、裁判に発展しそうな見込みがある場合には、初期の段階から弁護士にご相談・依頼されることをお勧めします。

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