離婚手続の概要

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上記のように、離婚の手続き(方法)には、基本的に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがありますが、これらは、段階を経なければならず、いきなり裁判に持ち込むことはできません。「調停前置主義」といって、調停(話し合い)を経て、それでも解決しない場合に限り、訴訟(裁判)へ移行することができるのです。

①協議離婚
協議離婚とは、離婚当事者である夫婦が二人で離婚について協議し、合意し、離婚届を提出することで成立する離婚です。
離婚のうちのほとんどが協議離婚によって行われています。

②調停離婚
調停離婚とは、協議離婚が成立しない場合に、 家庭裁判所(調停委員)に間に入ってもらい、第三者を交えて冷静に話し合うことで成立する離婚です。

(③審判離婚)※例外的な手続です。

④裁判離婚
「協議離婚」や「調停離婚」でも合意に至らず、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚の訴訟を起こした場合に裁判所が離婚を認める判決を下すことで成立する離婚です。

離婚には、上記の類型があります。それぞれの離婚の方法について、手続き・必要な費用・注意点が異なります。そのため、夫婦間で話し合いがまとまりそうにない場合は、なるべく早い段階から信頼できる弁護士に相談及び依頼することをお勧めします。

協議離婚と調停離婚

みなさんは、「離婚」というと、どのような手続きが必要かご存じでしょうか。

「離婚」は、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という3つに分けることができます。

「協議離婚」とは、夫婦が協議して離婚することをいいます。当事者が離婚について話し合いで合意し、「離婚届」を提出することで成立する「協議離婚」は、わが国の離婚手続の中で9割を占めています。

次に、「調停離婚」という言葉を聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれません。「調停離婚」とは、「協議離婚」が成立しない場合に、家庭裁判所の「調停委員」に間に入ってもらい、話合いによって成立する離婚です。

そして、「裁判離婚」は、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚の訴えを起こした場合に裁判所が離婚を認める判決をすることによって成立する離婚をいいます。

「離婚」をするには、「協議離婚」を試み、協議が整わないときに「調停離婚」を試み、調停が成立しない場合にはじめて「裁判離婚」の手続きに移ることができるのです。

「離婚」をする際には、財産の分け方、子の養育費、慰謝料など協議で決めることはたくさんあるはずです。しかし、「協議離婚」では「離婚届」を市町村役場に提出すると手続きは終わってしまい、協議した内容が実現されないことによってさらにトラブルになる場合があります。こうしたことにならないよう、「協議離婚」の際にも第三者である「弁護士」に相談して、協議内容を書面にしておくことをお勧めします。

調停離婚と審判離婚

みなさんは、「審判離婚」という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか。
「『離婚』にそんな種類があるのか?」とお思いの方も多いことでしょう。確かに、「調停離婚」・「審判離婚」という言葉には、あまりなじみがありません。

「離婚」をするには、まず夫婦が協議して離婚する「協議離婚」を試みます。そして、「協議離婚」が成立しない場合、家庭裁判所の「調停委員」に間に入ってもらい、「調停離婚」を試みます。

「審判離婚」は、「調停離婚」が成立しない場合に、一定の要件を満たすとき、家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を行うことにより成立する離婚をいいます。「審判離婚」は、当事者が単なる嫌がらせの目的で出頭しない場合などに用いることができます。
「審判離婚」は、2週間以内に異議が申し立てられれば、効力が無くなってしまいます。こうしたことから「審判離婚」はあまり用いられることはありませんでした。しかし「審判離婚」の件数は、これまで全国で多くても年間200件に満たなかったのですが、平成26(2014)年には300件近くに増えてきています。

「調停離婚」も「審判離婚」も、家庭裁判所で、「調停委員」が関与して進められます。「調停委員」は当事者に対して有利なアドバイスをしてくれるわけではありませんから、「調停離婚」や「審判離婚」に不満を感じる方も多いようです。

これに対し、「弁護士」は依頼を受けた方に合ったアドバイスを具体的にすることができますから、「調停離婚」や「審判離婚」の場合も「弁護士」に相談することをお勧めします。

*「種類別にみた年次別離婚件数」については、こちらをご覧ください。
厚生労働省「2014年人口動態調査 表10-4離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率」
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000031288627

審判離婚と裁判離婚

「『審判離婚』も『裁判離婚』も同じじゃないの?」いう方がいらっしゃるかもしれません。確かに「審判離婚」と「裁判離婚」は1字しか違いませんし、どちらも「家庭裁判所」で行われる「離婚」の手続きです。
「離婚」には、夫婦が協議して離婚する「協議離婚」、「協議離婚」が成立しない場合に家庭裁判所の「調停委員」が関与する「調停離婚」があります。

「審判離婚」は、前述のとおり、「協議離婚」が成立しない場合で、一定の要件を満たすとき、家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を行うものですが、異議が申し立られれば効力が無くなることなどから、あまり利用されていません。
一方、「裁判離婚」は、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚の訴えを起こした場合に裁判所の離婚を認める「判決」によって成立する離婚で、裁判所の離婚を認める「判決」が出れば、どちらか一方が離婚に合意していなくても法的強制力をもって離婚することができます。

「裁判離婚」では、厳格な手続きと離婚理由及びそれを支える証拠などが必要となってきますから、「調停離婚」や「審判離婚」などとは異なった知識が必要となってきます。
夫婦間の関係がこじれて「裁判離婚」になりそうでしたら、初めから「弁護士」にご相談いただくことをお勧めします。

※ご注意※
裁判所が関与して成立する離婚を「裁判離婚」とよび、「裁判離婚」には「調停離婚」などが含まれる場合があります。
厚生労働省「2014年人口動態調査 用語の解説」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1b.html#09

離婚の制度について -奥田竜子弁護士がご説明します

弁護士の奥田竜子が離婚制度についてお話させていただきました。
(この記事は動画をもとに、書き起こしたものです)

今回は離婚の制度について簡単に説明をしようと思います。
これから先、離婚の問題が起こった場合に、それぞれの制度についてイメージを持っておくことはとても大切なことだと思います。簡単にポイントだけお話します。

離婚の制度には大きく分けて、当事者間で話し合いで離婚を成立させる協議離婚、家庭裁判所での調停を利用する調停離婚、裁判で白黒をはっきりさせる裁判離婚、主にこの3つがあります。順に説明していきますね。 離婚の手続き

協議離婚

まず当事者間の合意で成立する協議離婚についてです。
協議離婚は、離婚について合意する旨の双方の署名・捺印、それから未成年の子どもがいる場合には、親権者の指定について書いていなければ受理してもらうことはできません。

この離婚届出用紙は、婚姻届と同じで、区役所等に備え付けられていますので、それを利用されてください。
去年(2012年)の4月から、面会交流や養育費について話し合いがなされたか否かについてチェックする欄が設けられています。

しかし、その頻度や内容、養育費の額、支払方、さらに言えば離婚のときには通常合意される、財産分与や慰謝料についても、額、支払方を記載する欄は一切ありません。先ほど申し上げたように、離婚について合意するのかしないのか、それから親権者の指定、この2つしか基本的には書く必要がないのです。

ですので、それ以外の事項については、当事者間でどのような話し合いがなされたのかについて、きちんと合意書にまとめておくとよいと思います。

更に言えば、合意書にまとめるだけでは、仮に相手方がそれを守らない場合に、強制的に実現させる方法がなく、改めて調停を起こすというわずらわしさが生じることもありますので、公正証書を作っておくことが一般的によくなされています。
協議離婚

調停離婚

調停離婚というのは、当事者間で合意ができない場合に、家庭裁判所で調停委員という第三者を間に入れて話し合いを行う方法です。

調停離婚では、調停の席上で、いろいろな離婚に付随する問題、先ほど申し上げたような、親権者の指定、面会交流、養育費の額、支払い方、さらに言えば慰謝料やそれから財産分与について、細かく取り決めた内容についても、調書上に反映することで、どういう合意をしたかが、わかるようになっています。
それから、仮にその合意内容が守られない場合は、調停で合意することで執行力といってそれを強制的に実現させる力も持っています。

調停調書を利用して、相手方が支払わないような場合には、給料や預貯金を差し押さえたり、ということが可能になります。
ですので、調停を利用されるのもおすすめです。

調停は通常、1か月に1回程度入ります。
調停の席上には、あなたの味方になって、あなたの代わりになって相手方と交渉してくれていた、お父さんやお母さん、それからお兄さんお姉さん等、親族が一緒に入ることはできません。自分で発言しないといけないんですね。
一緒に入ることができるのは、代理人の弁護士だけになります。

ですので、調停で自分の気持ちがうまく話せない。希望がうまく話せない。調停委員から聞かれたときにどう答えていいかわからない。そういうストレスを感じられる方は、弁護士に一緒に入ってもらって、調停で今何が話し合われているのか、合意することのメリット・デメリット、そのあたりを逐次説明を受けながら決めていかれたらいいかなと思います。

調停で合意する内容はとても大切なことなので、あとで後悔しないために、一番今の自分にとって何が大切なのか、そういうことをしっかり法的に弁護士から説明してもらうということは、大きな安心感につながると思います。
調停離婚

裁判離婚

しかし、調停を利用しても、一方当事者がまったく離婚に応じない、あるいは、こちら側が離婚を請求された場合で離婚には応じられない、という場合には、離婚を実現したいほうが家庭裁判所に裁判をおこすことになります。

裁判を起こして離婚を求めるほうを通常、原告。
裁判を起こされたほうを、被告、と呼びます。

裁判上の離婚は、民法上で定められた「離婚原因」を、離婚を実現したいほうが、主張し、立証する責任があります。 離婚原因
とても法的な話ですし、ある事案について、裁判所がどう考えるのかといった「判例」などなどを、きちんと理解したうえで主張・立証していくことがとても大切になってきます。

ですので裁判離婚になった場合には、やはり弁護士に相談をして、きちんと自分の代理人についてもらい、手続を進めていくことがより一層重要になってくると思います。

自分は離婚をしたくない、相手の言い分は勝手だという場合であっても、相手から裁判を起こされ、自分が離婚の被告として裁判の当事者になってしまうこともあると思います。

そういう場合、相手のいやなところや、悪いところを羅列するだけでは婚姻が破綻しているとして、離婚が認められてしまう可能性がありますから、どういうことを主張・立証していくのか、離婚をしたくない立場として、どういう風に的確に反論していくのかが、違う意味でとても重要になってくるかなと思います。

ですので、離婚の訴訟を起こされた場合であっても、弁護士に相談して、自分の事例では離婚が認められる可能性があるのか、認められないのか、以後どのような訴訟の進行状況になっていくのかを、しっかり把握したうえで、弁護士と一緒になって進めていってもらうことが大切かなと思います。

離婚訴訟の中では、裁判所(裁判官)に間に入ってもらって和解を成立させ、話し合いで離婚を成立させることもできます。判決で白黒つけるしか方法がないわけではないのです。
話し合いで解決する可能性も含まれているとは思います。

離婚しようと思って結婚する人はいないと思いますから、離婚は、当事者にとって、とても大きなストレスのかかる問題だと思います。

そういう意味で、自分の味方に立って客観的に事案を分析しアドバイスをくれる弁護士という存在は、とても大きな精神的な支えになってくれるのではないかと思います。
そういう状況になりそう、あるいはなってしまったという場合には、是非一度、弁護士に相談されることをおすすめします。
裁判離婚

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