婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていくために必要な生活費のことを言います。
夫婦間には、お互いに生活水準が同等になるように助け合う義務(「生活保持義務」)があります。つまり、実質的に、収入が多いほうが収入の少ない方に生活費を渡さなければならないということです。夫婦には、婚姻生活において発生する費用(主に、家賃・食費・医療費・教育費など)を、一切の事情を考慮したうえで分担する義務があるのです。
夫婦間が円満な場合は特に問題にならないところですが、不仲になり、別居という状態が発生した場合や、また、同居している状況でもどちらか一方が生活費を渡さないなどといった場合に、”婚姻費用の分担”が大きな問題として発生することになります。
婚姻費用の金額
婚姻費用の具体的な金額については、夫婦それぞれの年収や子どもの数、年齢などによって算出されます。別居の原因によって金額が左右されることはあまりありません。
算出については、裁判所が目安を示している早見表(婚姻費用算定表)*をもとに、諸事情を考慮して算出することが多いです。
*この算定表は、これまでの調停や裁判で決定した婚姻費用の金額のデータをもとに作成されたもので、全国の裁判所などで利用されているものです。
婚姻費用分担の義務~いつからいつまで支払うのか
≪始期≫
婚姻費用は遡って請求することができます。
その始期としては、
①生活費が不足した時(通常、別居した時)から
②請求した時(通常、婚姻費用分担請求の調停申立てをした時)から
と、二つの始期が考えられ、判例もさまざまです。
ただ、支払い義務者は、請求を受けて初めて相手が扶養を要する状態になっていることを知ったという場合もありますし、また、過去何年分もの生活費を一度に請求されては支払い義務者にあまりに酷であるということから、②を始期と判断されることが多い傾向にあります。
≪終期≫
婚姻費用の分担の義務は原則として、
「別居を解消し、同居するまで」
「別居を解消し、離婚するまで」
です。
つまり、仲直りしない限りは、離婚するその日まで婚姻費用の分担義務が生じるということになります。
したがって、離婚の調停や裁判を行っている間も、婚姻費用は支払わなければなりません。
婚姻費用分担の請求
別居中、または、同居をしている場合でも、一方(家計の収入を担っている一方)が生活費を渡さないときには、生活費を渡すよう請求することができます。
第1段階 調停
婚姻費用については、双方で話し合って決めるのが理想的ですが、相手が支払いに応じない場合は、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。
第2段階 家庭裁判所による審判
調停で話し合いがつかなければ調停は不成立で終了し、そのまま”審判”に移行されます。審判では、家庭裁判所が調停での話し合いの内容から判断し、金額を決定します。
第3段階 高等裁判所による審判
家庭裁判所の下した審判に不服がある場合には、高等裁判所へ”即時抗告の申立て”を行うことができます。即時抗告の申し立てについても、これまでの双方の主張などから高等裁判所が金額を判断します。
審判で下された金額には従わなければなりません。
※調停前の仮処分申請
上記からもわかるように、調停を申し立ててから決着がつくまでにはそれなりに時間を要することが予想できます。
その間、たとえば幼い子供を抱えた母親が働くこともできずに、今日明日の生活にも困窮するような場合などには、「調停前の仮処分の申請」を行うことができます。これは、調停員会に調停の手続きが終了するまで、相手に一定額の生活費を支払うように命令してもらう手続です。
調停委員は、これを必要と判断した場合には、相手方に対し、婚姻費用の仮払いの仮処分を命じることができます。
この処分には強制力はありませんが、正当な理由がないのに従わない場合は10万円以下の過料に処せられます。
【動画で解説】婚姻費用について
弁護士・奥田貫介が婚姻費用についてわかり易く解説させていただきました。
こんにちは弁護士の奥田です。
今日は別居中の夫婦の間における婚姻費用の支払いについてご説明をしたいと思います。
ご夫婦がおられて、何らかの理由で奥さんが家を出てしまった、という場合、この場合は夫婦のうち、簡単に言うと「稼ぎの多い方」が「稼ぎが少ない方」に対して毎月の生活費(全額とは限らない)を払わないといけない、負担しないといけない、ということになります。
この例で、”奥さんが出て行った。ご主人には稼ぎがあって毎月収入があり、奥さんは専業主婦でした。”というような場合には、別居中の奥さんに対してご主人が毎月お金を払っていかなければならない、ということになります。
ここで注意が必要なのは、基本的には別居に至った理由を問わずに、ご主人は奥さんにお金を払わないといけない、ということになるわけです。
ですので極端な話、奥さんが「他に好きな人ができた、あなたのこと嫌い」ということで出て行ったとしても、稼ぎのあるご主人は奥さんに対して毎月の生活費を払っていかないといけない、ということになるわけです。
ではいつまで支払わなければいけないのかというと、それは基本的には同居を再開するか、あるいは離婚が成立するか、どちらかの時点までずっと払わないといけないということになるわけです。
通常、別居の状態になると、ご夫婦の間で離婚の話になるわけですが、その時には、この例であればご主人側としては、別居の理由は奥さんに原因があるという場合であっても、籍が入ってる以上、離婚が成立しない以上は、毎月ずっとお金を取られてしまうことになるわけですから、これらも考慮しながら離婚の条件を協議せざるを得ないということなります。
この例であれば、ご主人はそのあたりも加味して、ある程度のお金を払って離婚する、というようなことも視野に入ってくることになります 。
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