離婚と、それに伴うさまざまな金銭に関する問題は、切っても切り離せません。
離婚すると夫婦間の法的関係が変化しますので、金銭面においても大きな変化が生じます。 離婚を決意した場合は、今後の生活を熟慮したうえ、準備や慎重な判断が必要不可欠です。

離婚に伴い発生する夫婦間の金銭の取り決めについては、主に以下の種類があります。

(1)婚姻費用の分担

いわゆる離婚成立までの生活費の支払いのことです。離婚が成立するまでは、夫婦間にはお互いに扶養し合う義務があり、たとえ、別居しているとしても、原則として生活費を負担する必要があります。当事者間に争いがある場合、この額は、双方の年収、子どもの人数、年齢等によって、算定表に基づき算出されます。年収をいくらと考えるのか、特殊事情をどの程度考えるか、など、弁護士が関与すべき事案も多いと思われます。
婚姻費用の詳細

(2)財産分与

夫婦であった期間内に形成された二人名義の財産を分け合うことです。それぞれが、その親から相続した財産はのぞかれます。なお、一方が専業主婦(夫)であっても、共有財産に対する権利は原則2分の1と考えてよいでしょう。共有財産の基準時は、原則として別居時です。
財産分与の詳細

(3)年金分割

夫婦の一方(主に夫)の厚生年金の一部を、離婚後、もう一方(主に妻)が受け取れるようにする手続きです。 社会保険庁から「年金分割のための情報通知書」をもらっておく必要があります。
年金分割の詳細

(4)慰謝料

離婚の原因を作った側(有責配偶者)に対し、精神的苦痛に対する賠償金として 請求できるものです。
慰謝料の詳細

公務員の離婚について

夫婦の一方(または双方)が公務員である場合は、各機関から支給される金銭が多額であることから、離婚時には特に金銭面において注意が必要です。
公務員の離婚についての詳細

財産の確保(民事保全)について

財産分与や慰謝料などの取り決めがなされるまでの間に相手方が財産を処分してしまう危険性がある場合、相手方が自由に財産を処分することが出来ないよう、事前になんらかの手続をしておく必要があります。そのために用意されているのが「保全」手続です。
財産の確保(民事保全)の詳細

離婚後に不本意な事態に陥らないためにも、金銭的な問題について法的に理解しておく必要は非常に高いと思います。

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