養育費の取り決めの時期と方法

養育費の取り決めについては、離婚時に決めるのがベストだと思います。
養育費は子どもに必要がある限り、いつでも請求できるものですが、離婚時に「要らない」などと言ってしまった場合など、離婚後の請求の時には、取り決めが難航することもあります。
養育費の請求権は子どものためのものですので、離婚時にきちんと取り決めることが大切です。

話し合いで決める

離婚するとき、親権者を決めることとあわせて、養育費の金額や支払時期、支払期間、支払方法など細かい点まで確認する必要があります。
話し合いの結果は、書面にするといいでしょう。費用や手間はかかりますが、公証役場で公正証書にするのが望ましく、公正証書にしておくと、もし不払いになったとき、強制執行(差押え)ができます。

調停や審判で決める

未成年の子どもがいる夫婦の離婚調停では、養育費の取り決めをするのが一般的です。調停での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で審判で養育費を決めます。
調停や審判で決まれば確定判決と同じような効果があるので、不払いのときには、強制執行(差押え)もできます。

裁判で決める

離婚を求める訴訟で、同時に養育費について判決で決めてもらうこともできます。

離婚後の請求

養育費は、離婚時に決めていなくても、子どもの必要や親の支払い能力に応じ、いつでも請求することができます。
話し合いが難しければ、調停や審判を利用することもできます。
ただし、子と別れて暮らす親は、自分の新しい生活が始まっていれば、支払義務があるとわかっていても、なかなか支払いが持続しないのも現状としてあるようです。
養育費は子どもの権利であることを肝に銘じ、離婚時に取り決めしておくのが一番でしょう。

養育費の金額の変更

以前に取り決めた養育費が、双方の生活状況の変化などによって実情に合わなくなることもでてくると思います。
子どもの成長や病気などで費用がかかるようになったり、一方で子どもと離れて暮らし、養育費を払っている親側からいえば、再婚して扶養家族が増えたり、給料の減収などによって支払いが困難になることもあるかと思います。
そういった場合、当事者間での養育費増額や減額の話し合いができなければ、養育費額の変更を家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。

養育費の算定

父母の話し合いにより、子どもの生活と成長のために必要なお金であるということを何より考慮し、親の資力や生活水準等をもとに、双方が納得する金額にすることが一番です。

また、平成15年4月、裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研究会」が「簡易迅速な養育費の算定を目指して」という研究結果を発表し、その中で提示された「養育費の算定表」(裁判所ホームページ内よりファイルでご覧になれます→http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)をひとつの目安として、養育費を算出するのが現在は一般的になっています。

養育費の算定表

①算定表の構成

養育費の算定表は、子どもの人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15~19歳)に応じ、9つの表に分かれています。

②算定表の使用方法

縦軸は養育費を払う親の(義務者)の年収、横軸は子を引き取って育てている親(権利者)の年収を示しています。縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は給与所得者の年収を、縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は自営業者の年収を示しています。

③使用の手順

子どもの年齢、人数によって表を選択し、縦軸の義務者の年収を右横に伸ばしたラインと横軸の権利者の年収を上に伸ばしたラインの交差する欄の金額が、養育費の目安の金額となります。

④使用例

権利者が6歳の子どもを養育し、年収(給与所得)は158万円、義務者の年収(給与所得)は490万円の場合。
子1人表(子0~14歳)を選択し、権利者の年収に最も近い150と義務者の年収に最も近い500の交差する欄をみると、「4~6万」の枠になります。

※算定表はあくまで標準的な養育費を簡易迅速に算定することを目的としており、最終的な額は、各事案の個別要素を考慮して定められることになります。

養育費取り決めの現状と重要性について

離婚の際、夫婦に子どもがいて、その子の生活や教育のためのお金が必要な限り、養育費についての取り決めをします。養育費の取り決めは、離婚時に必ず行われるものと思われがちですが、実際は、「相手に養育費を支払う資力がないと思った」等の理由から、しっかりと取り決めをしないまま離婚するケースが多いのが現状です。

厚生労働省の平成23年度全国母子世帯等調査結果報告によれば、「養育費の取り決めをした」という母子世帯の母の割合は、わずか37.7 %となっています。

* 厚生労働省HP「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」
このページ中、「17 養育費の状況(2)養育費の取り決め」をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/boshi-setai_h23/

離婚後に改めて話し合い等できる見込みがあるならまだ良いのですが、そうでない場合、離婚時に取り決めをしなかったばかりに、その後養育費を受け取れない、ということにもなりかねません。

養育費を請求する権利というのは、親権を持つ親のための権利ではなく、子どものための権利ですから、それを確保するために離婚時にしっかりと決めておくべきです。

もっとも、双方納得のいく額で取り決めがなされたからといって、それで安心できないのもまた事実です。というのも、上記で「養育費の取り決めをした」と答えた37.7 %の母子世帯の母のうち、「現在も養育費の受給を受けている」のは、50.4%にとどまっているのです。つまり、きちんと取り決めをしていても、継続的な支払いを受けられるのは、2人に1人だということになります。

もちろんこれには、母が再婚をし、その再婚相手に妻と子どもの面倒を見るだけの経済的余裕があるため、前夫からの養育費は必要なくなった、というようなケースも含まれていると考えられます。
よって、この数字だけを見て、約半数は養育費の支払いが止まってしまう!とまでは言えないかもしれません。

しかし、決めておかないことには、あとから請求しても払ってもらえない場合が多いでしょうし、いざという時の強制執行(差押え)等も難しくなります。

やはり、子どもの将来のため、離婚の際にうやむやにせず、しっかりと取り決めを交わしておくことが、何よりも重要といえます。
離婚時に決めていない、という方も諦めてしまわず、これから取り決めることが可能な場合も十分にありえますので、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

養育費の時効消滅

離婚の際、子どもの養育費について夫婦間の話し合いで合意をし、あるいは裁判所の調停、審判によって額が決まったとします。そうすると、以後、子どもを監護・教育していく親に対して、他方の親が、決まった額の養育費を、決まった日に支払っていくことになります。この養育費の支払いは、子が成熟するまで続けられるべきものです。

しかし、すべてのケースにおいて、子が成熟するまで継続して養育費の支払いが続けられているわけではありません。事情は様々かと思いますが、途中で養育費の支払いがストップするケースが多いという現状があります。

あるいは、現在は毎月支払いがされているけれど、過去に支払いが滞っていた期間がある、というようなケースもあるでしょう。

そのような場合に、養育費を受け取る側の親が何ら請求等せずに一定期間が経過すると、養育費の支払いを請求する権利が、時効により消滅してしまう、ということをご存知でしたでしょうか。その結果、本来であれば受け取れたはずの「子供のための養育費」を、受け取れずに終わる可能性がかなり高くなってしまいます。

一定期間というのが何年かというのは、どのような方法で養育費の額を決定したかによって異なります。

話し合いによって決定した場合…原則として5年
家庭裁判所の審判や調停で決定した場合…10年

もっとも、これらの期間経過後であっても、請求をすること自体は可能です。なぜなら、相手方が時効消滅の主張をした場合に限り、請求権が時効によって消滅することになるのであって、期間の経過によって請求が妨げられるわけではないからです。

ずいぶん前のことだから…とか、請求してもどうせ払ってくれないから…と諦めてしまうにはまだ早い場合も多いと考えられます。払ってほしいけど言い出せずにいた、というような方は、是非一度ご相談ください。

元妻再婚後の養育費の支払い(1)

離婚に際して、夫婦に子ども(未成熟子)がいる場合には養育費の支払いという問題があります。そして、養育費に関する取り決めは離婚時に行っておくのがベストです。
ところで、離婚時に養育費についてきちんと取り決めをしていたとしても、養育費の支払いというのは子が自立するまでの数年から数十年という期間にわたって続くのが通常です。そうすると、その期間の途中で離婚時に決めた養育費の金額を変更したい事情、あるいは変更すべき事情が生じることは、往々にしてあり得ることです。

例えば、以下のようなケースを想定してみましょう。

離婚時に、子A(一人)の親権は妻が持ち、夫は妻に対して養育費として毎月5万円を子Aが成人するまで支払う、との取り決めがなされていました。

離婚から数年間は、元夫からの養育費と自らの収入で子育てをしてきた元妻ですが、その後再婚しました。再婚相手は、十分な収入がある人で、妻と子Aの面倒を見ると言っているようです。

このような場合、元夫は子Aの父親として養育費を支払い続けなければならないでしょうか。支払い続ける場合としても、毎月5万円からの減額が認められる余地はあるでしょうか。

まず、養育費の支払い義務というのは、元夫が子の父親として負う義務(扶養義務)から生じるものです。扶養義務は夫婦のどちらか一方のみが負うものではなく、父親と母親それぞれが子に対して負う義務です。したがって、元夫が子の父親ではないということが事後的に発覚したような例外的な場合を除いては、元夫は、子の父親として、養育費の支払い義務を負い続けることになります。

そしてこのことは、離婚後に元妻が再婚し、子が再婚相手の養子になった場合でも変わりません。子Aが再婚相手の養子になったからといって、子Aと元夫との親子関係が否定されるわけではないからです。

では、養育費の減額についてはどうでしょうか。
結論から言いますと、減額の余地はあると考えられます。というのも、養育費の額の変更(増額・減額)は、最初に決めた時以降の「事情の変動」を理由に認められる場合があるとされています。そして、元妻が再婚して経済的に豊かになったことや、子が再婚相手の養子となったという点が「事情の変動」に当たると考えれば、養育費の減額が認められることになります。

元妻再婚後の養育費の支払い(2)

離婚した夫婦間で一度決まった養育費について、元妻の再婚が「事情の変動」として認められれば、額を変更(減額)しうるのだということは上記でお伝えしました。
では、元夫は、この変更を実現するために、いかなる手続を取ることができるでしょうか。

1. 話合いによる減額交渉

元妻と比較的良好な関係が築けているようであれば、話合いの場を設けて減額交渉をするという方法もあります。もっとも、元妻にはこれに応じる義務はありませんので、うまく話がまとまるとは限りません。

2. 調停の申立て

次に、家庭裁判所での調停(調停委員を交えた話合い)によって減額を請求するという方法が考えられます。具体的な手順としては、まず元妻の住所を管轄地とする家庭裁判所に調停の申立てを行うことになります。その後、月一回ペースで話合いをすすめ、お互いが納得する合意ができればその内容を書面に残し、調停は終了します。
もっとも、調停はあくまでも仲裁者(調停委員)を交えた話合いなので、いずれか一方が納得できないというのであれば、結論の出ないまま調停終了となります。

3. 審判

調停によっても話がまとまらなかった場合(調停不成立)、自動的に、審判という手続に移行します。家庭裁判所において、裁判官が、養育費の額を変更すべきか否か、変更するとすれば、いくらが妥当かということを判断することになるのです。

以上が大まかな流れになります。なお当然のことながら、元妻が再婚したという場合以外にも元夫が養育費の減額を要求するケースは考えられます。例えば、元夫自身が再婚して扶養家族が増えた場合や、年収が下がった場合などです。そのような場合にも同様の手順で額の変更を請求することが可能です。

養育費は、元結婚相手のために支払うものではなく、子供のために支払うものです。相手の事情を知って勝手に支払いを止めたり、経済的な事情から支払いが滞ったりすると、結局子供に迷惑をかけることになってしまいます。事情の変化にもかかわらずそれを放置していずれ支払いが停止してしまうようであれば、早めに減額請求を行うべきと言えるでしょう。不安をお持ちの方は、まずは一度ご相談ください。

養育費が支払われないときの対処法

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