親権者の決定

婚姻中の親権は、父母の共同親権ですが、離婚の際は父母の一方を親権者と定める必要があります。
離婚の際に未成年の子がいる場合には、その子の親権者をどちらにするかを決める必要があり、親権者の記載のない離婚届は受理されません。

親権者は、協議離婚の場合は当事者の協議により、協議がまとまらない場合は審判申立ができます。審判では子が満15歳以上の場合には、審判前にその陳述を聴く必要があります。
もちろん、調停を経たのちに、裁判で決めてもらうことも可能です。

親権者決定の基準

離婚時に親権について争いがあった場合に、判例上、重視される点やそれぞれのポイントは大きく下記の通りです。不貞等をしたという事実のみで、親権者になれないということはありません。

(1)監護の継続性

現況において、安定的かつ継続的に一方に監護されている場合は、ある程度現況を重視する。

(2)母性優先

母親ではなく”母性”である点が重要。これまでの監護状況や、子どもとの精神的な結びつきの強さ等を重視するということ。年少時は特に。

(3)奪取の違法性

面接交渉中に約束を破って子を連れ去る、暴力をふるうなどの実力で子を奪う、など、現況上記(1)が認められても、そのスタートに違法性が認められる場合は、この違法性を親権者を指定するにあたって重視する傾向が強い。

(4)きょうだい不分離

幼少時は特に、兄弟姉妹と生活を共にすることによって得られる経験は大切だとの考え方により、考慮事由の一つとして掲げられることがある。

(5)子の意向

法律上は15歳以上は子の意向確認は必須。実際は、個々の子の成熟度に応じて。小学校5,6年生になれば子の意向も一定程度考慮される。

(6)監護能力

物心両面、どのように子を育てるのか、というアプローチ。本人のみならず、周囲の協力体制も含む。

ご自身の場合を当てはめてみてください。
特筆すべきは、本人に収入があるかないか、どちらが高収入でより十分な生活を送ることができるか、は、判断要素として大して重要ではなく、前面には出てこないこと。
もう一つ、厳密にはケースバイケースでしょうが、不貞等の有責性の有無も、親権者の指定にあたり、そのことだけで決定されるほどの重要性をもっているわけではないこと。

経験上、やむを得ず子どもを置いて家を出て、離婚の際もそのまま親権を手放してしまったお母さんのほとんどが、自分に十分な収入がないことや、不貞という過ちをおかしてしまった事実を、配偶者や義父母から強く言われ、「自分には親権を主張する権利がない」と完全に思い込んでしまったパターンであったように思います。

いったん親権を手放してしまえば、よほどのことがない限り、親権者の変更には応じてもらえません。

上記のことから、何はともあれ、問題が勃発して、別居や離婚を視野にこれからを考えなければならない場合、自分の状況で親権がどのように判断される可能性があるのか、その際に気を付けるべきポイントは何か、を知っておくことがとても重要であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

親権制限の制度

親が子を育てることは、親の「権利」であるとともに「義務」でもあり、民法はこの権利・義務を『親権』とし、その内容として、親権者には子の身の回りの世話をするのみならず、子のしつけをしたり、住む場所を決めたり、財産管理をしたりする権利、義務があると定めています。これにより、判断能力の未熟な未成年者の保護および健全な成長を図っているのです。

ところが、このように子を守る存在であるはずの親権者が、子に対して殴る、蹴るなどの身体的虐待を加えたり、養育放棄(ネグレクト)をしたりという、いわゆる児童虐待が後を絶たないというのが現状です。

そのような状況を改善するには、親権者が意識を改め、きちんと愛情をもって子育てをするというのが一番望ましいですが、それが期待できない場合や、子の心理状態からしてそれが妥当でないような場合には、両者を引き離すことも考えなくてはなりません。具体的には、児童虐待を受けた子を、いったん児童相談所が保護し、その後は児童福祉施設や里親の元で安全な暮らしをさせる、ということになります。

しかし、子を虐待している親権者がその事実を認めることは考えにくく、多くの場合「躾(しつけ)をしただけだ!」と言って児童相談所の調査に応じなかったり、一度保護された子を連れて帰ろうとしたりします。このように、『親権』があることを盾にされると、それ以上踏み込んで子を保護することは困難なのではないか?とも思えます。そうはいっても、これを放置して子の死亡という最悪の事態を招くことは、避けなければなりません。

そこで民法は、親権喪失(第834条)、親権停止(第834条の2)、管理権喪失(第835条)の各制度を設け、一定の場合には、親権者の親権または親権の一部を制限しうることを規定しています。

●「親権喪失」とは、子に対して虐待や悪意の遺棄をし、または、子の利益のために親権を適切に行使しない父母について、親権者の地位を剥奪するもので、これによりいったん親権を喪失すると、回復することは困難です。

●「親権停止」は、父母がきちんと親権を行使していないような場合に、2年を上限として親権者の地位を停止するものです。親権の一時的な喪失ともいえます。子と親を一時的に引き離すことで、その間、子の心身の安全を守ることができ、虐待した親や家庭環境の改善を図ることも可能です。これが、親権を完全に奪ってしまう親権喪失とは異なる点であり、親権停止制度を利用するメリットでもあります。

●「管理権喪失」は、上記の2つの制度が包括的に親権を制限するものであるのに対して、親権のうち、子の財産を管理する権利のみを喪失させる制度です。

このような親権制限の制度は、最終的には子の保護につながる有効なものといえますが、これらの制度を利用するきっかけとして、まずは、児童虐待の事実が発見されることが必要です。そのため、たとえば、隣の子供が夜間に徘徊しているとか、とても痩せ細っている等の状況が見受けられる場合には、まずは児童相談所や市町村の窓口に通報することが必要です。また、親戚の子の様子がおかしくて心配だ、という方は、その状況によっては、先に述べた親権停止等の申立てをすることも可能ですので、手遅れになる前に、ぜひ弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

親権者の変更は簡単か?

親権者の変更は、よほどのことがない限り認められないと思った方がよいでしょう。

法律上は、「子の利益のため必要があると認めるとき」に変更できるとされていますが、このハードルはとてつもなく高いのです。

よほどのこと、たとえば、現在の親権者が子どもを継続的に虐待している!などの事実があり、それを客観的に証明できることが必要なのです。
以前、どこかのサイトで、親権者の収入や生活環境の変化などを理由に変更が認められるかのような記事を見たことがあります。双方の合意があれば別ですが、そのような理由で認められることはほとんどないでしょう。

大事な大事な点です。誤解なきよう。

 

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