【動画】有責配偶者からの離婚請求について

動画の文字書き起こし

弁護士の奥田竜子と申します。
今日は『有責配偶者からの離婚請求』について、お話ししたいと思います。

有責配偶者からの離婚請求とは、離婚の原因を主に作った側からの離婚請求のことです。そのような離婚請求は一般的に認められにくいと言われています。分かりやすく言うと、浮気をした夫が一方的に奥さんに、「もう夫婦関係は終わりだ。離婚してくれ。」と言っても認められない、という話です。

ただ、これは、一生認められないのかというと、そうではありません。
例えば判例では、
●別居期間が相当程度に及んでいて長いこと(5年~8年程度、場合によっては4年程度)
●その夫婦の間に未成年の子どもがいないこと(既に子どもが成人していて、親としての責任を果たす時期は終わっているかどうか)
●離婚することによって相手方(つまり浮気をされた側)の今後の生活の目途が立つのかどうか
これらのようなことを重視して、そこがクリアできそうであれば、有責配偶者(つまり浮気をしたほう)からの離婚が認められる余地がある、としています。

ですので、浮気をしてしまったほうの立場からすると、「もう夫婦関係は終わってるんだから離婚してくれ、離婚が認められないのはおかしいじゃないか」といくら言っても難しいということになります。
一定程度の慰謝料、あるいは解決金を払って、奥さん(浮気をされた側)が離婚に納得してくれた場合しか離婚を認められないということになります。ですので、浮気をされたほうもサインさえしなければ、離婚を裁判所から命ぜられることはないんだと覚えておかれるといいと思います。

それから、「浮気」というものは、単に二人きりで喫茶店でご飯を食べていたとか、二人で公園にデートに行っていた、というような場合ではなかなか認められません。法律や裁判の中で「浮気」というのは、一般的に”肉体関係を結んでいるかどうか”というところに重きが置かれますので、そのようなことをうかがわせるようなメール、写真、それから自認(本人が認めている)、あるいはホテルの領収書がある、など、これらのようなものが一つの客観的な資料となります。
一人暮らしの家に遊びに行って長時間出てこなかった、というような場合も、肉体関係をうかがわせる事情としては(一般的には)大きいので、知っておかれるとよいと思います。

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