夫婦の双方が離婚に同意している場合、離婚届を提出することによって離婚をすることが可能で、この場合、離婚の原因が何であるかは問題になりません。
他方、どちらか一方が離婚に反対している場合には、民法770条に定められた離婚原因が存在しない限り、離婚をすることはできません。
そして、どのような場合に離婚が認められるのかについて、“相手の不貞”、“相手の暴力・虐待”、“性格の不一致”の場合は、当事務所サイト内でご説明しています。
(→ 離婚の原因 )
それでは、「結婚前には知らされていなかった相手の過去(前科があった、多額の借金があった等)が、結婚後に発覚した」というような場合はどうでしょうか?これらの事情は、“離婚原因”となり得るでしょうか?
たしかに、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、民法770条5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因となり得ることが認められています。とはいえ、どのようなケースが“夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合”に該当し、離婚原因として認められるかは、内容も幅が広く、あまり限定されていません。個々の事情を考慮して、裁判官が判断していくのです。
では、上記のように隠し事が発覚したというケースは、それにより夫婦関係が破綻していて復元の見込みもなく、婚姻を継続しがたい場合だということができるでしょうか?
隠し事や嘘が発覚すれば、その内容がどのようなものであれ、夫婦間の信頼関係は多少なりとも崩れてしまうでしょう。ただ、それが婚姻を継続しがたいといえるほどのものであるかは、判断が難しいところなのです。
具体的に考えてみると・・・
前科があったという場合に、その犯罪の内容が傷害や殺人などであれば当然ショックも大きく、周囲に噂が広まると、それまでのような日常生活を送れなくなってしまう可能性もあります。そうすると、離婚原因として認められる可能性も高いでしょう。他方で、同じ前科といってもスピード違反などであれば、結論は異なってくるかと思います。
借金についても、“多額の借金があったこと”自体が離婚原因となることは考えにくく、その借金が影響して夫婦関係が破綻してしまったかどうかをみていくことになります。たとえば、過去に多額の借金があったとしてもきちんと返済を終えていれば、その事実のみによって夫婦関係が破綻したと認められる可能性は低いですが、現在でも全く返済のめどが立っておらず、家に借金取りがやってくるというような状況であれば、もはや夫婦関係を継続することは困難となる場合もあるでしょう。よって、後者のようなケースでは離婚が認められる可能性が高いといえます。
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