1 不貞行為について、慰謝料を請求したいときの要件

民法709条参照
⑴ 不貞行為
⑵ 故意・過失
⑶ 損害(精神的苦痛)
⑷ 因果関係(⑴と⑶との間に)

今回は、不貞慰謝料を請求したい場合に必要となる、⑵の故意または過失とは何か、ということについてお話したいと思います。

以下、図のとおり、Xが、配偶者Aの不貞相手Yに対して、不貞慰謝料を請求するケースを検討してみましょう

2 故意・過失とは

不貞慰謝料を請求するためには、Yに、故意または過失がなければなりません。

故意とは、損害結果が発生することを認識しながら、それを容認して不貞行為をすることをいいます。

また、過失とは、損害結果が発生することを知ることができたにもかかわらず、不注意のためそれを知り得ないで、不貞行為をすることをいいます。

もっと簡単に言うと、「故意」は“わざと”、「過失」は“うっかり”というのが、ニュアンスとして近いかなと思います。

3 故意・過失の対象

故意・過失の対象は、「不貞行為当時、Aに配偶者がいること」です。
つまり、Yが、Aと不貞行為に及ぶ際、Aに配偶者がいることを知っている、あるいは、不注意で知らずにいたのであれば、故意又は過失の要件を満たすことになります。

4 具体例と検討

⑴ 故意

Q1 AがYに、「自分には妻子がいる」と告げた上で、両者が不貞行為に至った。

Q2 AがYに、「自分には妻がいるが、仲が悪くて別居している/近々離婚する予定だ」と告げた上で、両者が不貞行為に至った。

 

【解説】

どちらのケースも、YはAに妻がいると知った上で、不貞行為に至っているので、Yの故意が認められる可能性が高いです。

Q2については、Yからすれば、XとAがもはや夫婦ではないに等しいと考えたのかもしれません。でも、故意・過失の対象は、あくまで「Aに配偶者がいること」であり、法律上XとAが配偶者であればよく、その具体的な夫婦仲を問題とはしないので、故意の要件を満たすことになります。

 ⑵ 過失

Q3 AがYに、「自分は独身だ」と積極的に告げたり、独身者とうかがわれるよう言動をとった上で、両者が不貞行為に至った。

Q4 AがYに、「自分は過去結婚していた時期があるが、今はもう離婚している」と告げた上で、両者が不貞行為に至った。

 

【解説】

⇒ これらの情報だけでは、Yに過失があるかどうか、白黒つけがたい、というのが回答です。(自分で具体例を設定しておいて何ですが…)

裁判では、A・Yが知り合い、交際に至った経緯や、A・Yが具体的にどのような言動をとっていたか等々の諸般の事情を考慮して、過失の要件を満たすかどうかが検討されています。

裁判例では、Aに配偶者がいることの疑いの程度が高ければ高いほど、Y側が確認・調査すべき程度も高くなる傾向にあり、そのような確認調査をYが怠った場合は、“過失あり”ということになります。

5 立証責任

Yに故意または過失があることは、慰謝料を請求するXの側で証明しなければなりません。
Y側の事情をXが証明しなければならないというのは、なかなか難しいのですが、Aの証言や、AとYのメール等のやりとりなどから、主張していくことになろうかと思います。

6 おわりに

身内に相談することができないという方も、ぜひ弁護士を頼っていただけたらと思います。弁護士には守秘義務があるので、口外することはありません。
どうぞ安心して、ご相談にいらしてください。

最終更新:2019/06/12

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著者プロフィール

井上瑛子 弁護士
おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属