DV(配偶者による暴力)
配偶者から暴力(DV)を受けている場合、何をすればよいでしょうか?
1 DV(ドメスティック・バイオレンス)について
DVとは、夫婦間や恋人間における暴力行為を言います。殴ったり蹴ったりなど身体的にダメージを与えるものだけでなく、暴言や侮辱など精神的な暴力もDVに該当します。
2 はじめに
「私が悪いから…」「事を大きくしたくない、私が我慢すればいつか終わる」と考えて、自分が受けている暴行や暴言をDVと認識しておられない方が多くいらっしゃいます。
暴力や暴言・侮辱は、単なる夫婦げんかとは違うという認識を持ってください。勇気を 出して、毅然とした対応をとりましょう。
3 DVの応急措置
⑴ まずは警察に通報してください
相手方からの暴力等について、配偶者暴力相談支援センター 又は警察署(生活安全課等)に相談に行きましょう。
⑵ ケガをした場合、すぐに病院に行って治療を受けてください
医師の診察を受け、配偶者の暴力によってどの程度の傷害を負わされたのかという客観的な診断書を書いてもらいましょう。
4 DVの証拠 ― 細かな記録を取りましょう
⑴ 診断書
上記の通り、医師の診断書は、DVがあったことを証明する重要な客観証拠となります。DVによってケガをした後、すみやかに診断書をもらうことで、DVの存在や因果関係を立証できる可能性が高まります。
⑵ 写真
あなたのケガの状況や、配偶者が暴れて壊した家具、壁などを写真に残すことも重要です。背中など、自分で撮ることができない場所は、看護師さんに頼めば撮ってもらえます。壊された物や破られた服などは、すぐに捨てずに写真と一緒に保管しておきましょう。
⑶ 日記やメモ
また、「何月何日何時、どんなことがあった」という日記やメモもしっかりとっておくべきです。
配偶者から暴言を受けている場合は、録音しておくことも貴重な証拠となり得ます。もちろん、録音していることを相手方に知らせる必要はありません。
★これらの記録は、その時その時に作成することが大切です。辛く苦しい作業と思われるかもしれませんが、後であなたを救うかもしれない大切な証拠となります。どうか強い心で残してください。また、弁護士にご相談いただければ、どのような証拠を残すべきか、いち早く、さらに具体的なアドバイスができる場合もあります。
5 離婚へ向けた手続きの流れ
離婚を成立させるためには「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という手段があります。
DVが原因となる場合、夫婦間で冷静に、かつ安心して話合いに臨めないため、代理人(多くは弁護士)を通じた調停離婚・裁判離婚を進めていくケースが多いです。
(各種手続の詳細は各ページをご覧ください。)
6 その他、あなたを守る制度
⑴ 保護命令
DV被害者からの申立てにより、裁判所が配偶者に対して保護命令を発令し、配偶者のつきまとい行為等を禁止する制度があります。
⑵ 一時保護
特定の場所に一時的にかくまって被害者親子の安全を確保する制度です。上記でも紹介した配偶者暴力相談支援センターでは、各種相談業務だけでなく、DV被害者の一時保護業務も行っています。
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