再婚が養育費に与える影響

0 はじめに

今回は、再婚した場合、元々もらっていた、あるいは支払っていた養育費はどうなるのか、ということについてお話をしたいと思います。
以下では、
1:権利者、つまり養育費を受け取る側が再婚した場合
2:義務者、つまり養育費を支払う側が再婚した場合
それぞれのケースに分けて、再婚した場合に養育費に与える影響について簡単にご説明をしたいと思います。

1 権利者(養育費の支払を受ける側)が再婚した場合

まず最初に、権利者側が再婚した場合にどうなるかということについて。

C男 ===== A子 ==×== B男

P・Q

ホワイトボードをご覧ください。A子さんとB男さんという2人が結婚し、離婚したとします。2人にはPさんとQさんというお子さんがいて、離婚後はA子さんが親権を取って生活をするようになりました。それで、今般、C男さんとA子さんが再婚するに至ったと、そういうケースを元に説明いたします。
B男さんがP・Qのために負担していた養育費はどうなるのでしょうか。

先に結論から申し上げますと、再婚したからといって、P・Qの子ども達に対するB男さんの扶養義務そのものが消滅するということはありません。ですので、B男さんの養育費の支払義務も、A子さんの再婚と同時に無くなるということはありません。
ただし、再婚後の家庭の全体を見て、場合によってはB男さんが養育費の減額を請求すれば認められる可能性があります。

整理をしながら詳しく解説いたします。

① 再婚相手が養子縁組をした場合

まず、親が子どもを連れて再婚したところで、その再婚相手と連れ子さん達の間には、当然には親子関係が成立しません。
他方、再婚相手と連れ子との間で養子縁組をすると、このとき初めて再婚相手と子どもたちとの間に、法律上の親子関係が成立するということになります。
養子縁組は、子の福祉が守られることを基本理念としているので、養子縁組を結んだ場合は養親となったC男さんが、養子であるP・Qに対して、この子達を扶養する義務が発生することになります。

これに対し、前夫B男さんとP・Qの実親子関係はどうなるかというと、C男さん側で養子縁組が結ばれたからといって、実親子関係が切れるわけではなく、実親の扶養義務も当然になくなるものではありません。
ただし、通常再婚し、養子縁組を結べば、子は養親と一緒に暮らしながらその扶養を受けることになるので、養親・実親共に扶養義務者ではあっても、その順位は養親が一次的、実親は二次的な義務者になると考えられています。

② 再婚相手が養子縁組をしない場合

前夫が子どもに対して第一次的な扶養義務を負うことに変わりはありません。
しかしその場合でも、子どもたちの養育費を含め、新しくできた家族の生活費全般を再婚相手が負担するようになった場合には、養育費を取り決めた当時の事情に変更があったものとして、前夫から養育費の減額請求があれば、認められる可能性があるかと思います。
今回の例でも、B男さんからA子さんに対し、養育費の減額請求をすることはあり得るかと思います。

結局、再婚後の家庭・家計の状態、扶養義務者の社会的地位や経済的余力等の事情を総合的に考慮して、改めて決定されるものと考えた方がよいでしょう。

2 義務者(養育費を支払う側)が再婚した場合

次に、義務者側が再婚した場合にどうなるかということについて。

A子 ==×== B男 ===== C子
|      |  |
P・Q     R  S

ホワイトボードをご覧ください。今度はB男さんがC子さんと再婚した場合に、B男さんが、前妻A子さんとの子どもP・Qのために負担していた養育費はどうなるのでしょうか。

こちらのケースも先に結論から申し上げると、B男さんが再婚したからといって、P・Qの子ども達に対するB男さんの扶養義務、ひいては養育費支払義務そのものが消滅するということはありません。
ただし、再婚後の家族関係によっては、B男さんが扶養義務を負う対象が増えるということになりますから、養育費の減額をA子さんに請求すれば認められる可能性があります。

整理をしながら詳しく解説いたします。

① 再婚相手は扶養義務を負う対象になるか

養育費義務者は再婚相手に対しても扶養義務を負います。ただし、再婚相手に自分自身の生活費を賄う程度の収入がある場合は、こと養育費との関係では、再婚相手に対する扶養義務は現実化しないと解されています。
図の例でいうと、C子さんに自分で自分の生活を賄っているだけの十分な収入がある場合は、B男さんのP・Qに対する養育費は影響を受けません。

他方、C子さんの収入が無い場合や、自分の生活を賄いきれないくらいに少ないとかいう場合は、B男さんはC子さんを扶養しなければなりません。そうすると、B男さんはP・QだけでなくC子さんに対しても扶養義務を負うため、養育費の減額事由となる可能性があります。
なお、C子さんを扶養対象とする場合、養育費の算定上は、0~14歳の子どもと同じ生活指数を計上して処理することになります(教育費がかからないため)。

② 再婚相手との間に子どもが生まれた場合

再婚後の家族関係について様々なパターンがある中で、特に多いのが、再婚相手との間に子どもが生まれた場合です。

B男さんとC子さんとの間に子どもRが生まれたとします。
そうすると、B男さんとしてはP・Qの扶養義務者であると同時にRの扶養義務者でもあるということになりますから、子ども達3人分の扶養義務を負っているということになります。とはいえ、B男さんが子ども達のために負担できる生活能力には限りがありますから、その範囲でP・Q・Rにどのように配分するかというような考え方になるわけです。
そうすると、B男さんにとって扶養対象者が増えると、元々負担していたP・Q分の養育費は結果的に減ってしまうということにはなりますから、A子さんに減額請求をすれば、認められる可能性が高いということになります。

③ 再婚相手に連れ子がいた場合

B男さんがC子さんと再婚する際、C子さん側に連れ子Sがいた場合どうなるか、という話です。

先ほどのQ.1(元妻A子さん側が再婚した場合)のときと同じ考え方を取ります。
つまり、B男さんがSと養子縁組をしていれば、P・Qも、R、そしてSも含め全員が子どもということで扶養義務の対象となりますから、養育費の減額事由となり得ます。
また、養子縁組をしていなかったとしても、SがB男さんの家計の中で一緒に生活しているということであれば、事実上B男さんがSを扶養しているということで、同じく養育費の減額事由となり得ます。

3 おわりに

以上のとおり、再婚に伴う養育費への影響について、権利者側が再婚した場合と義務者側が再婚した場合とでパターンに分けて、一般的な考え方をお伝えしてきました。
ただし、これらはあくまで一般的な考え方にとどまるものです。実際は、再婚後の生活状況だったり、子どもたちと親との関係だったり等、種々様々な事情を総合的に考慮して、子どもたちのために負担すべき養育費はどのくらいだろうかということが議論されます。
詳細は、直接弁護士にご相談いただき、事情を伺いながら見通しを立てられるのがよいかと思いますので、ご検討ください。

著者プロフィール

井上瑛子 弁護士
おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属