【動画で解説】離婚慰謝料2019年最新判例
みなさんこんにちは、弁護士の井上です。
今日は、2019年2月に出た最高裁の最新判例について解説をしたいと思います。
不貞相手に対して離婚慰謝料を請求できるかという論点に対して、最高裁がこれを原則否定した、つまり請求できないという結論を出した、という事案です。
ニュースや新聞を読んで字面だけ見ると、不貞相手に対してそもそも慰謝料の請求ができなくなってしまうのではないか、と疑問をもたれたり不安に感じられたりする方がいらっしゃったのではないかと思いますが、今回の動画をご覧いただくことで、その疑問や不安と誤解がないように説明ができたらと思います。
まず、そもそも「慰謝料」とは何か、ということですが、慰謝料は、「不法行為によって相手方に精神的な苦痛を負わせたことによって生じた損害を金銭で填補する」というようなものです。
早速不貞の話をしますが、”夫婦がいて、夫が第三者の女性と不貞関係(つまり不倫関係)に陥った”、というケースを想定したいと思います。
この時奥さんが負う精神的苦痛は、大きく分けると2種類あります。
まず一つ目が、この二人が不貞関係に陥ったことに対する精神的苦痛です。
もう一つは、二人が不貞に陥った結果、夫婦関係が破綻に至った場合、奥さんにとっては予期せぬ離婚をせざるを得なかったということに関しても精神的な損害が生じているということになります。
今回ご紹介する最高裁判例は、不貞相手に対して奥さんがどういった慰謝料を請求できるか、という議論に関するものですが、結論として、基本的に、夫婦関係が破綻に至って離婚せざるを得なかったことに対する奥さんの精神的苦痛については、原則として、慰謝料を不貞相手の女性に損害賠償請求することができない、という判例になっています。
なので、ご心配された方がいらっしゃったのではないかと思うのですが、この図のとおり夫が不貞関係に陥った場合、不貞関係に陥ったことに対する精神的苦痛についてはこれまで通り、不貞相手にも慰謝料を請求することができる、ということになっています。
そして、最高裁が言うには、“原則として、夫婦が離婚に至った慰謝料について、不貞相手に慰謝料を請求することはできない”ということなのですが、当然、原則があるからには例外があるということです。
最高裁はどういった場合を例外として位置づけているかというと、『当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対して不当な干渉するなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がある場合』は、離婚に関しての慰謝料についても不貞相手の女性に損害賠償を請求できる、という例外を設けています。
要するに、不貞相手の女性が夫婦に対して別れさせてやろうとか、明らかに悪意があったり故意をもって夫に近づいて不貞関係に陥った、というような場合は、奥さんからすると夫婦関係が破綻に至ったのは直接この不貞相手の女性のせいでもあると言えるのです。
そのため、予期せぬ離婚をせざるを得なかったということに関しての精神的損害についても、不貞相手に慰謝料を請求できるというような内容になっています。
ニュースなどを見て、そもそも慰謝料の全部を不貞相手に請求できなくなってしまうのではないかと思われた方もいらっしゃったかもしれませんが、不貞関係に陥ったことに対する精神的苦痛に関しては、これまで通り慰謝料請求ができるので、ご安心ください。
もし何かお困りのことがありましたら弁護士にご相談いただけたらと思います。
以上、今日の解説はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
著者プロフィール
おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属