離婚調停と管轄
1 事件をどの裁判所が取り扱うかについては決まりがあります
夫婦が離婚するためには、
協議離婚→調停離婚(・審判離婚)→裁判離婚の3つの段階が用意されていることは、「離婚手続きの方法」でご紹介したとおりです。
裁判所には、その事件をどの裁判所が取り扱うかについては決まりがあり、これを「管轄」といいます。
離婚調停を行う家庭裁判所は、全国の各都道府県にありますが、夫婦が別居しているケースの場合、どちらか一方が、かつて同居していた地域を離れることも少なくありません。
たとえば、北海道札幌市で暮らしていた夫婦のうち、妻が、家を出て福岡の実家で暮らすようになった場合、夫婦は離婚調停をどこに申し立てたらよいのでしょうか。
2 離婚調停を起こす場合、どの裁判所に申し立てるべきか
離婚調停を起こす場合、どの裁判所に申し立てるべきかという点について、3つのパターンがあります。
⑴パターン①:原則として、相手方の住所地にある裁判所
家事事件手続法では、「相手方の住所地」にある家庭裁判所が管轄になります(家事事件手続法245条1項)。
上の例ですと、札幌市に居住している夫が申し立てる場合は福岡の家庭裁判所へ、福岡の妻が申し立てる場合は札幌の家庭裁判所へ、離婚調停を申し立てる必要があります。
⑵パターン②:当事者が合意した場合、どの裁判所でもOK
夫婦の合意があれば、全国どこの家庭裁判所でも離婚調停を申し立てることができます(家事事件手続法245条1項)。
上の例ですと、夫婦双方の同意がありさえすれば、福岡で暮らす妻が福岡の家庭裁判所へ申し立てたり、あるいは夫婦の住所地の中間地(たとえば東京)の家庭裁判所へ、離婚調停を申し立てることもできます。
ただし、ここでいう夫婦の合意とは、単なる口約束では足りず、“管轄合意書”(「貴庁を管轄裁判所と定めました」という内容の文面に、夫婦いずれもが署名・押印した書面。書式例はコチラ)を申立て先の裁判所に提出しなければなりません。
⑶パターン③:相当の理由がある場合、申立人が選択する家庭裁判所での調停が可能となりうる
管轄ではない家庭裁判所が、自ら処理を行うことを自庁処理といいます。
本来、管轄ではない裁判所に申し立てを行うと、管轄違いを理由に、適切な管轄裁判所へ事件が移送されてしまいます。これに対して、申立人側で、「本来の管轄裁判所は○○裁判所ですが、相当な理由があるので、貴庁で処理してほしい」との書面(「自庁処理上申書」といいます。書式例はコチラ)を出すことで、提出先の裁判所が移送をせず、調書を受理してくれることがあります(家事事件手続法9条1項ただし書)。
パターン②の場合と異なり、相手方の合意(署名・押印)が要らないことにメリットがあります。その代わり、かなり厳しい“相当な理由”が要求されます。
“相当な理由”とは、たとえば、以下のように、
・経済的又は精神的(DV被害等)な理由で相手方居住地へ行くことができない
・ 予断を許さない介護等の理由で居住地を離れられない
・心身の病気や怪我等で移動が困難
な場合であるといわれていますが、裁判所に、原則の管轄(相手方居住地)を適用すると事実上調停の利用が困難になると認めてもらう必要があり、感覚としてはなかなか厳しいのが実情です。
3 おわりに
このように、離婚調停を申し立てるにしても、申し立て先に決まりがあります。
どこに申し立てたらよいか分からない、相手の住所だと遠いので、なんとか近くで調停ができないかといったような場合、1度ご相談いただけたらと思います。お会いしてお話をうかがって、どこに申し立てることができそうか、アドバイスができるかと思います。
なお、上記のような場合には、私ども弁護士が代理人となることで、遠方の裁判所まで出向くこともできます。
お気軽にご相談ください。
最終更新日:2018/12/06
著者プロフィール
井上瑛子 弁護士
おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属
おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属