「婚約」と「結納」の意味

これから結婚しようとする男女は、結婚式に先立って「婚約」をしたり、結婚の確約と家族の縁組みの意味を込めて品物の交換等を行う「結納」とよばれる儀式を行ったりします。もっとも「結納」については、最近ではあまり行われなくなってきたと言われています。たしかに、何の意味もないことならば、慣習だからといって無理して続ける必要もないのかもしれませんが、実は「婚約」や「結納」は、少し法律的に意味があることなのです。これについて、今日は少しご説明したいと思います。

そもそも、男女の関係について、我々が一般的にいう「結婚」は、婚姻届を提出したかどうかを基準にしているかと思いますが、実は、男女の「婚姻」関係は、当事者2人の合意があれば一応は成立していることになります。しかし、合意のみを基準に「婚姻」関係を認めようとすると、子どもが生まれた時の戸籍の問題や、相続についての処理が複雑になるといった問題が生じてしまいます。そこで、日本では法律婚制度(届出婚制度)を採用し、男女の合意のほかに役所への届出がなければ、「婚姻」関係は成立しないというルールにしているのです。つまり、婚姻届を提出してはじめて法律上の「夫婦」として扱われることになります。

これに対し、「婚約」は、将来夫婦になるという男女の約束のことを指し、届出をしなければならないというルールはありません。(もっとも、そのような約束があったことを後から証明するためには、外から見てそのことがわかるような事実があったほうがいいのは確かです。たとえば、婚約の意思を書き表したものや、結婚式場の予約、婚約指輪の授受などです。)

そして、「婚約」の段階であれば、当事者2人の合意によって解消することができます。また、どちらか一方に「婚約」を解消されても仕方ないような事情(行方不明になった、暴力があった等)があれば、他方からの一方的な「婚約」の解消も可能です。ところが、そのような正当な理由もないのに一方的に「婚約」を解消しようとすると、いわゆる婚約破棄として、相手から損害賠償請求をうけてもやむを得ません。なぜなら、「婚約」をした男女には互いに婚姻が成立するよう努める義務があるにもかかわらず、その義務に違反したことになってしまうからです。

そして、「婚約」をすませた男女が、婚姻届を提出する前に通常行うのが、「結納」で、法的には、「婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両者間の情誼(じょうぎ=付き合いのこと)を厚くする目的で授受される一種の贈与である」という意味を持つとされています。少しわかりにくいですが、「贈与の一種である」ということは、要するに、「結納」をして高価な品物や結納金を交換したにもかかわらず、婚姻には至らなかった場合には、それらの物やお金は民法上の不当利得返還として返さなくてはならない、ということなのです。もっとも、婚姻が不成立におわってしまったことについて責任がある側から、他方に対して品物やお金の返還を請求することは、信義誠実に反し、許されないものと考えられています。

このように、「婚約」や「結納」は、それがあったことにより結婚を強制できるような性質のものではありません。さらに、無事に婚姻が成立した場合よりも不成立となった場合に影響してくるものといえますが、それぞれの慣習にも法律的な意味があるのだということを知っておかれるとよいと思います。

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